値札の総額表示義務化はいつから

お店の売場・レジやチラシなどで価格がわかりやすい総額表示
商品やサービスの総支払額がひと目でわかる総額表示

「総額表⽰」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を⾏う課税事業者が、値札やチラシなどの価格を表示する際に、あらかじめ消費税額( 地⽅消費税額も含む )を加算した価格を表⽰することです。

『税込価格』『〇×円(税込)』などと表示された値札タグ(下げ札)・価格ラベル・プライスカードなど、内税で支払うすべての価格がわかる値札は総額表示に対応したものになります。

総額表示のスタート

消費税が開始されたころに主流だった「 税抜価格表示 」は、消費者にとって、レジ精算まで支払う金額が分からない、チラシや店頭の値札で 「税抜価格表示」 と「税込価格表示」が混在しており価格の比較がしにくいという問題がありました。

税抜きと税込みわかりやすく表示する
棚札/プライスカード値札などで消費者が価格を誤認しないように表示する

そこで2004年(平成16年)4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などの価格表示を、消費税相当額(地方消費税を含む)を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が実施されました。 「総額表示の義務付け」は、消費者が値札などを見れば「消費税相当額を含む支払総額」がすぐにわかるための対応策です。

消費税を含んだ支払総額がわかる価格表示の例

税込価格のみの値札 税込価格と本体価格が併記の値札
1,100円(税込)税込 1,100円(本体価格1,000円)

度重なる消費税 増税の歴史

1989年(平成元年)4月に 税率 3% でスタートした消費税は、1997年(平成9年)に税率5% 、2014年(平成26年)に 8% 、 2019年10月の増税では標準税率10%・軽減税率8%と、10年に満たない期間で増税が繰り返されてきました。

導入された年月日消費税率 消費税の内訳
1989年(平成元年)
4月1日
3%
1997年(平成9年)
4月1日
5% 国4%+地方1%
2014年(平成26年)
4月1日
8%国6.3%+地方1.7%
2019年(令和元年)
10月1日
標準税率10%
軽減税率8%
標準税率 :国7.8%+地方2.2%
軽減税率:国6.24%+地方1.76%

消費税転嫁対策特別措置法の登場

過去の増税後に店舗や企業が 「増税分を値引き」「消費税分を負担する」などとアピールして商品・サービスの価格に消費税を課税しないことが問題化します。

そこで、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」 通称 消費税転嫁特別措置法 が2003年(平成25年)10月1日から施工されました。

「消費税転嫁特別措置法」は下記の4つの柱で構成されています。

  1. 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
  2. 消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
  3. 価格の表示に関する特別措置
  4. 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置

一方で、消費税率が上がるたびに『総額表示』のため、小売店・メーカーなどは 膨大な商品点数の値札、価格ラベル、陳列棚の棚札(プライスカード)などを印刷しなおし、貼りなおすという作業に追われていました。

そこで、「消費税転嫁対策特別措置法」のなかの 価格表示に関する特別措置によって、一定の場合には税込価格の表示を要しないこととする特例が設けられています。

税抜き/税別なのか税込みなのか明示する
値札などの価格表示では税抜/税別なのかわかるように明示

『表示価格は税抜き価格です』などと消費者にわかるように明示すれば、「本体価格〇×円 +税」「 〇×円 +税 」といった外税の価格表示が認められたため、当面は値札の付け替えや、値札プリンタのフォーマットなどの変更の業務負担がなくなりました。

消費税転嫁対策特別措置法で認められた価格表示の例

外税(本体価格のみや本体価格+税)表示の値札は「消費税転嫁対策特別措置法」の期間中は使用できます。軽減税率と標準税率が混合した商品を取り扱う店舗にとっては表示や値札の種類も簡略化できるため便利です。

本体価格のみの値札 本体価格+税の値札
本体価格1,000円本体価格1,000円+税

ただし特措法が終了を予定している2021年3月末までに総額表示へ 切り替える必要があります。

総額表示義務緩和の経過措置は2021年3月まで

2013年から2021年まで消費税転嫁対策の特措法により総額表示義務が緩和
消費税率の変更時期と軽減税率開始、消費税転嫁対策特別措置法のタイムライン

時限立法である「消費税転嫁対策特別措置法」が予定通り2021年3月31日で終了する場合、2021年4月1日から総額表示にもどさなければなりません。 できるだけ速やかに、総額表示に対応するご準備をすすめてください。

個々の商品の値札が総額になっていない場合の対応策

総額表示の義務付けは、消費者が商品やサービスを購入する際に、「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにするために個々の商品本体における価格表示が税抜価格のみの表示になっている場合に棚札や店内のPOPなどによって、その商品の「税込価格」が一目で分かるようになっていれば、総額表示義務との関係では問題ないとしています。

出展:財務省 「令和3年4月1日以降の価格表示について」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html

価格表示の具体例

  • 商品の陳列棚に税込価格を表示する
  • 店内にPOP等を掲示し、税込価格を表示する
  • 税抜価格と税込価格の価格読替表を掲示又は配布する
  • 税込価格を表示したカード等を挟み込む

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