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消費税増税・軽減税率への値札対応策
消費税増税と軽減税率制度とは
2019年10月1日に消費税率が10%へアップすると同時に、軽減税率制度が導入されます。軽減税率とは、消費者の負担を抑えるために、飲料・食品などの対象商品に限定して、消費税率を引き上げずに税率は8%のまま据え置かれる制度です。
軽減税率の導入で税率が複数存在するようになると、百貨店・量販店はもちろん、スポーツ用品店やアパレルブランドなどのライフスタイルショップなど、取り扱う商品ごとに税率把握して、消費者にわかりやすく価格を表示しなくてはなりません。
また、ご利用中のバーコードプリンタの値札発行ソフトや、商品の値札タグ・ラベルのつけかえ、陳列棚の棚札・プライスカードの変更が必要になります。
軽減税率の対象品目
増税による消費者の負担を減らすため軽減税率が適用される対象品目は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。店頭で販売される新聞は対象外です。
食料品を取り扱う小売店では、どの商品が軽減税率対象品目であるのか理解して、消費者に誤った税額を表示したり、商品価格について誤解を与えないよう、適切な価格表示の対応をしなければなりません。 同じ飲料・食品でもイートインコーナーを併設した店舗では、店内飲食するのか、持ち帰るかの違いで税率が異なります。
消費税の転嫁対策特別措置法とは
これまでの価格表示は総額表示が原則でしたが、値札の貼り替えなどの負担軽減策として「消費税の転嫁対策特別措置法」により表示義務が緩和されました。
軽減税率制度の開始にともない、飲料・食品とそれ以外の商品を取り扱っている店舗では、商品ごとに税率が変わるため価格表示が煩雑になります。その場合は「本体価格+税」と表示された値札を使用する、または「店内の表示が税抜価格」であることをお客様に提示して、価格のみの値札を使用するなどの対策をとった上で、レジ精算時に商品ごとに税を計算することができます。
税率と値札の総額表示
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札の貼り替えなどの負担に配慮し、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば「税込価格」を表示しなくてもよいとする特例が設けられています。ただし本体価格だけの表示は2021年4月以降は認められなくなる予定です。
値札表示の種類と対応
値札のフォーマットはさまざまですが、おもな価格表示の例と対応についてご紹介します。お客様のご使用中の値札と見比べて参考にしてください。
税率による値札の変更・付け替えが不要な価格表示例
税率の変更字には値札フォーマットの変更や、付け替え作業がいらない価格表示の例です。2021年3月31日 (予定) に 特措法が終了するまでは使用可能ですが、前に総額表示へ値札の変更しなければなりません。
A 本体価格+税の値札の場合 | |
「消費税の転嫁対策特別措置法」の 終了までに総額表示へ切り替え | |
B :本体価格のみの値札の場合 | |
「消費税の転嫁対策特別措置法」の 終了までに総額表示へ切り替え |
税率による値札の変更・付け替えが必要な価格表示例
C : 内税・外税 併記した値札の場合 | |
D: 内税表示のみの値札 | |
値札変更の流れ
- 現在使っている値札やラベルの表示を確認し、新税率適用時に採用する価格表示を検討する。
- バーコードプリンターでご利用中の値札発行ソフトウェアでレイアウトなどのフォーマットが変更が必要です。
スタンドアロン発行しているバーコードプリンターの場合は修正フォーマットのインストールが必要です。 - 新税率適用時に採用する価格表示の内容に応じて値札・棚札を発行します。
- 商品に取り付けられた値札・陳列棚の棚札(プライスカード)などを新しい表示のタグ/ラベルと付け替えを行います。
消費税増税・軽減税率のため値札対応をサポート
税率の変更による値札発行でお困りのお客様は、当社にご相談ください。当社のバーコードプリンター・発行ソフトウェア、ラベルや下げ札、インクリボンなどのサプライ品をご提供可能です。マーキングサービスで大量発行のお手伝いをいたします。最適な値札発行を提案いたします。
値札発行環境をアップグレードしたい
消費税率の変更に伴う値札やラベルの変更を機に、古くなったプリンターやソフトウェアなど、最新の発行環境にしませんか。また、Windows 7のサポート終了が発表されています。業務用のパソコンの入れ替えを予定されているお客様はご利用中の値札発行ソフトのバージョンを確認してください。場合によっては新しいシステム導入もご検討ください。